消防法の点検・報告義務とは何ですか?

消防法の点検・報告義務とは何ですか?

消防法に基づく点検・報告義務は、建物に設置された消防用設備等が常に適正に機能するよう維持管理するために定められた義務です。
これは火災から人命と財産を守るために非常に重要であり、違反すると罰則もあります。

・点検義務(消防設備点検)
建物の所有者・管理者には、消防用設備等の定期点検を行い、適切に機能しているか確認する義務があります。
 ・機器点検 外観や簡易操作での不具合チェック(例:非常ベルが鳴るか、消火器の期限) 6ヶ月に1回以上
 ・総合点検 実際に作動させて総合的に確認(例:自動火災報知設備が連動して作動するか)1年に1回以上

・報告義務(点検結果報告)
一定の建物では、点検結果を所轄の消防署へ報告する義務があります。

 ・特定防火対象物(多数の人が利用)  飲食店、百貨店、病院、ホテル、劇場など 1年に1回
 ・非特定防火対象物(主に関係者が利用) オフィスビル、工場、マンションなど 3年に1回(一定規模以上)

・罰則規定
点検・報告を怠った場合は、立入検査や指導、改善命令の対象となります。
命令違反(立入検査拒否など) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

点検対象の「消防用設備等」とは
自動火災報知設備、非常警報設備、スプリンクラー、屋内消火栓、誘導灯、消火器、排煙設備などが含まれます。

消防設備点検資格者は、点検はできるのですが、工事や整備までは行えません、一方の消防設備士は工事や整備が可能です。
消防設備士には乙種と甲種があり、乙種取得者ができるのは点検と整備で、甲種取得者は点検・整備・工事ができます。

そうなると、消防設備点検資格者のエキスパートとして生きるのか、甲種を取得するのか、現場を管理する立場になるのか、
などさまざまなキャリアプランが考えられます。弊社では消防設備点検資格者の資格を活かせるのはもちろん、
働きながら消防設備士の資格取得を目指すことも可能です。

弊社は大阪府摂津市を拠点に、防災設備工事・電気設備工事・空調設備を手掛けている会社です。
事業拡大に伴い、消防設備士・電気工事士として一緒に働いてくださる方を募集しております。

弊社は、防災設備工事・電気設備工事などを一貫して手掛けており、付随する工事までトータルで対応できるのが強みです。
高度な消防設備工事といった専門性の高い分野にも対応できるため、多様なスキルを習得し、キャリアアップできる環境です。

働きやすい環境づくりに努めておりますので、ぜひ弊社で一緒に働きませんか?

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